- 灘部隆志税理士事務所トップページ
- コラム
- この経費は落ちる?
コラム
2016.08.12
この経費は落ちる?

こんにちは。
税理士の灘部です。
どこまでの経費なら落ちるのか、誰しも思っていることです。
これは落ちると思っても、
税理士に「これはダメです」と言われたり、
税務調査で認められなかったりということもあるかと思います。
落ちるか落ちないかのポイントは2つです。
1.事業に関連したものか
事業に関連のあるものは経費として計上できます。
当然家族との食事など私用のものは経費として計上することはできませんが、
経営者の場合、どこまでが事業で、どこまでが私用なのか
明確に区別することが難しいことも多いです。
一つ一つのものについて個別に経費となるかどうか判断してもいいのですが、ある程度社内で基準を作るのがおすすめです。
2.期間内の経費か
会計の原則として、1年間の期間ごとに損益を計算する必要があります。
そのため、期間内に発生したものを経費として計上することができます。
注意点が一つ、あくまでも期間内に「発生」していれば経費として計上できますので、
必ずしも「支出」していなくても問題ないということです。
この「発生」と「支出」の考え方についてはあらためて書こうと思います。
経費を多く計上すれば、当然その分税金が減ります。
心情的に、多くの経費を計上して税金を減らしたいと考える人も多いですが、
あとで困らないためにも正しく経費を計上しましょう。
- 新宿区中小企業向け制度融資 商工業緊急資金(特例)
- 上半期源泉所得税の納付
- 算定基礎届の時期です
- 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について
- 令和2年度税理士試験
- 開業4周年!
- 持続化給付金は課税されます
- クレジットカード納付
- 家賃支援給付金
- 豊島区・新型コロナウイルス感染症対策緊急資金
- 政府による緊急事態宣言の期間延長を受けて
- 東京都、「協力金」追加支給を発表
- 新宿区は家賃補助制度を創設予定!
- 東京都の協力金、本日より申請開始!!
- 雇用調整助成金
- 確定申告期限延長
- 商工中金・新型 コロナウイルス感染症特別貸付
- 日本政策金融公庫・新型コロナウイルス感染症特別貸付
- 東京都・感染拡大防止協力金
- 政府による緊急事態宣言を受けての弊社業務体制の変更について